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船舶救命設備規則
昭和四十年運輸省令第三十六号
第55の2条
(遭難者揚収装置)
第一種船であつてロールオン・ロールオフ旅客船であるものには、一以上の遭難者揚収装置を備え付けなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
船舶救命設備規則
第84条
(救命いかだ進水装置)
引用
船舶救命設備規則
第86条
(乗込装置)
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