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船舶救命設備規則昭和四十年運輸省令第三十六号

第58条

平水区域を航行区域とする第二種船には、最大搭載人員の五十パーセント(湖川港内のみを航行する第二種船にあつては、二十五パーセント)を収容するため十分な救命艇、救命いかだ、救命浮器又は救命浮環(管海官庁が当該船舶の航行区域における水温その他航海の態様を考慮して必要と認める第二種船にあつては、最大搭載人員を収容するため十分な救命艇、救命いかだ又は管海官庁が適当と認める救命浮器)を備え付けなければならない。 2 第四十八条第三項の規定は、前項の規定により備え付ける救命いかだについて準用する。 3 前条第四項の規定は、第一項の規定により備え付ける救命浮環について準用する。