船舶救命設備規則昭和四十年運輸省令第三十六号 第59条(救命浮環) 第二種船には、次の表に定める数の救命浮環を備え付けなければならない。 船舶の長さ (単位メートル) 救命浮環の数 遠洋区域又は近海区域を航行区域とするもの 沿海区域を航行区域とするもの 平水区域を航行区域とするもの 三〇未満 四 四 二 三〇以上 六〇未満 四 四 四 六〇以上 一二〇未満 六 六 四 一二〇以上 一八〇未満 八 六 四 一八〇以上 一二 六 四