HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
船舶救命設備規則昭和四十年運輸省令第三十六号

第70条(救命浮環)

長さ三十メートル以上の第四種船には、四個の救命浮環を備え付けなければならない。 2 長さ三十メートル未満の第四種船には、二個の救命浮環を備え付けなければならない。

この条文が引く先 0

なし