船舶救命設備規則昭和四十年運輸省令第三十六号 第75条(自己発煙信号) 第一種船、第二種船、第三種船及び第四種船(以下「第一種船等」という。)には、第七十三条又は前条の規定により備え付ける自己発煙信号のほか、一個の自己発煙信号を備え付けなければならない。 ただし、平水区域を航行区域とするものについては、この限りでない。