船舶救命設備規則昭和四十年運輸省令第三十六号
第91の2条(救助艇)
救助艇は、次に掲げる要件に適合する方法により管海官庁が十分と認めるように積み付けなければならない。 一 すべての救助艇を五分を超えない時間内に進水させることができること。 二 膨脹させた状態で積み付けること(固型一般救助艇及び固型高速救助艇を除く。)。 三 格納位置において乗り込むことができるように積み付けること(第一種船に備え付けるものに限る。)。 四 格納位置又は振出位置において乗り込むことができるように積み付けること(第一種船に備え付けるものを除く。)。 五 第八十七条第一項第二号及び第六号から第九号までに掲げる要件