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船舶消防設備規則昭和四十年運輸省令第三十七号

第1条(総トン数)

この省令を適用する場合における総トン数は、船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第六十六条の二の総トン数とする。

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なし