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船舶消防設備規則
昭和四十年運輸省令第三十七号
第1条
(総トン数)
この省令を適用する場合における総トン数は、船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第六十六条の二の総トン数とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
船舶消防設備規則
第41の4条
(移動式放水モニター)
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