船舶消防設備規則昭和四十年運輸省令第三十七号
第69条(無人の機関室における火災探知装置等)
船舶には、遠隔制御装置により制御される主機を備えた船員が継続的に配置されない機関室に、火災探知装置又は当該機関室の容積に対して十分な数の自動拡散型の液体消火器若しくは粉末消火器(第一種船等にあつては位置識別機能付火災探知装置、第三種船にあつては火災探知装置に限る。)を備え付けなければならない。 この場合において、火災探知装置は、管海官庁が当該機関室の状況を考慮して差し支えないと認める場合を除き、熱探知器のみを配置したものであつてはならない。
2 第五十一条第二項の規定は、前項の規定により火災探知装置を備え付ける場合について準用する。