船舶消防設備規則昭和四十年運輸省令第三十七号 第72条(消防設備の迅速な利用) この章の規定により備え付ける消防設備は、いかなる時にも良好な状態に保ち、かつ、直ちに使用することができるようにしておかなければならない。