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船舶消防設備規則昭和四十年運輸省令第三十七号

第72条(消防設備の迅速な利用)

この章の規定により備え付ける消防設備は、いかなる時にも良好な状態に保ち、かつ、直ちに使用することができるようにしておかなければならない。

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なし