海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令昭和四十年運輸省令第三十九号
第3条(交付申請)
条約証書の交付を受けようとする者は、条約証書交付等申請書(第九号様式)に次に掲げる書類を添えて管海官庁に提出しなければならない。 一 船舶検査証書及び船舶検査手帳又は臨時航行許可証及び船舶検査手帳(交付を受けている船舶に限る。) 二 海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳又は臨時海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)(海洋汚染等防止証書又は臨時海洋汚染等防止証書の交付を受けている船舶が国際液体化学薬品ばら積船適合証書の交付を受ける場合に限る。) 三 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第十四条の二に規定する免許記録の写し若しくは同条の書面又は同法第六十条の無線検査簿(旅客船安全証書、原子力旅客船安全証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書又は高速船安全証書及び高速船航行条件証書の交付を受ける場合に限る。)