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海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令昭和四十年運輸省令第三十九号

第5条(有効期間の延長)

管海官庁又は日本の領事官は、条約証書(原子力旅客船安全証書、極海域航行船証書(旅客船(原子力船に限る。)に係るものに限る。)及び国際防汚方法証書を除く。以下この条及び次条(第四項を除く。)において同じ。)の有効期間が満了する時において外国の港から本邦の港又は定期検査等若しくは中間検査を受ける予定の外国の他の港に向け航海中となる船舶(船舶検査証書を受有する船舶に限る。以下この条において同じ。)については、申請により、当該条約証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して三月(高速船にあつては、一月)を超えない範囲内においてその指定する日まで当該条約証書の有効期間を延長することができる。 ただし、指定を受けた日前に当該航海を終了した場合には、当該条約証書の有効期間は、満了したものとみなす。 2 前項の規定による場合を除き、管海官庁又は日本の領事官は、条約証書の有効期間が満了する時において航海中となる高速船でない船舶(航海を開始する港から最終の到着港までの距離が千海里を超えない航海に従事するものに限る。)について、申請により、当該条約証書の有効期間が満了する日から起算して一月を超えない範囲内においてその指定する日まで当該条約証書の有効期間を延長することができる。 3 前二項の申請をしようとする者は、条約証書有効期間延長申請書(第十号様式)に当該条約証書、船舶検査証書及び船舶検査手帳を添えて管海官庁又は日本の領事官に提出しなければならない。 4 第一項及び第二項の指定は、条約証書及び船舶検査手帳に記入して行なう。

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なし