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海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令昭和四十年運輸省令第三十九号

第11条(附属書)

第七条第二項の規定により交付を受けた附属書は、旅客船安全証書又は原子力旅客船安全証書に添付しておかなければならない。 2 前三条の規定は、附属書について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし