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河川法施行規則昭和四十年建設省令第七号

第1の4条(二級河川の指定の公示)

法第五条第三項の公示は、前条各号の一以上により区間の起点及び終点を明示して、都道府県の公報に掲載して行なうものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし