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河川法施行規則昭和四十年建設省令第七号

第7の5条(市町村長による河川工事等の公示)

法第十六条の三第二項の公示は、次に掲げる事項を市町村の公報に掲載して行うものとする。 一 河川の名称及び区間 二 河川工事又は河川の維持の内容 三 河川工事又は河川の維持の期間(河川工事又は河川の維持を完了したときにあつては、当該完了の日)

この条文を準用・引用する条文 0

なし