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河川法施行規則
昭和四十年建設省令第七号
第18の5条
(許可を要しない竹木の流送の公示)
第十四条の規定は、令第十六条の三第一項の指定の公示について準用する。
この条文が引く先
2
準用
河川法施行令
第16の3条
(一級河川における竹木の流送の許可)
準用
河川法施行規則
第14条
(河川の産出物の指定の公示)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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