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河川法施行規則昭和四十年建設省令第七号

第35の2条(地下に設ける河川管理施設で国土交通大臣の認可等を要するもの)

令第四十五条第二号ロの国土交通省令で定める地下に設ける河川管理施設は、水圧管路とする。

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なし