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河川法施行規則
昭和四十年建設省令第七号
第38条
(準用河川の指定の公示)
令第五十五条第二項の公示は、第一条の三各号の一以上により区間の起点及び終点を明示して行うものとする。
この条文が引く先
2
引用
河川法施行令
第55条
(準用河川の指定等)
引用
河川法施行規則
第1の3条
(一級河川の指定の公示)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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