地方住宅供給公社法施行規則昭和四十年建設省令第二十三号
第13条(賃貸住宅の賃借人の資格)
地方公社が賃貸する住宅(以下「賃貸住宅」という。)の賃借人は、少なくとも次の各号に該当する者でなければならない。 一 次に掲げる者 イ 現に住宅に困窮している者 ロ 現に住宅に困窮している者に対し住宅を賃貸しようとする地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した一般社団法人若しくは一般財団法人で住宅の管理を行うことを目的とするもの ハ 事業者でその使用する従業員に対し住宅を貸し付けようとするもの ニ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校、同法第百三十四条第一項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設(以下この条並びに第十六条の二第一項及び第二項において「学校等」という。)の設置者でその学校等に在学する者に対し住宅を貸し付けようとするもの ホ 次に掲げる者に対し住宅を賃貸する事業を行う会社その他の法人 (1) 特定の事業者の使用する従業員又は学校等に在学する者(第十六条の二第二項において「従業員等」という。) (2) ハ又はニに掲げる者(第十六条の二第一項及び第二項において「事業者等」という。) ヘ 次に掲げる事業を運営する者で賃貸住宅を当該事業の実施のために住宅として使用しようとするもの (1) 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第一項に規定する児童自立生活援助事業又は同条第八項に規定する小規模住居型児童養育事業 (2) 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業 (3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十八項に規定する共同生活援助を行う事業 (4) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第五条第一項の登録(同条第二項の登録の更新を含む。)に係る同条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅事業 (5) ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(平成十四年法律第百五号)第八条第二項第二号に規定するホームレス自立支援事業により就業した者に対して生活上の支援を行う事業(地方公共団体が当該事業に要する費用の全部又は一部を負担してその推進を図るものに限る。) (6) 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第八条に規定する住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業又は同法第四十条第一項に規定する居住安定援助賃貸住宅事業 (7) 生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第三条第六項に規定する生活困窮者居住支援事業(同項第一号に掲げる事業に限る。) 二 家賃の支払のできる者