地方住宅供給公社法施行規則昭和四十年建設省令第二十三号 第14条(賃貸住宅の賃借人の選定方法) 地方公社は、賃貸住宅の賃借人を選定しようとするときは、前条第一号ロに掲げる者に賃貸住宅を賃貸する場合を除くほか、原則として募集の方法によらなければならない。 2 第三条第三項の規定は、前項の募集について準用する。