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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則昭和四十年農林省令第四十三号

第6条(異性化糖の規格等)

令第十三条の農林水産省令で定める異性化糖の規格は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同条の農林水産省令で定める係数は、当該規格に応じ同表の下欄に掲げるとおりとする。 異性化糖に含まれる糖に占める果糖の割合(以下「果糖含有率」という。)が四〇パーセント未満のもの 〇・六三六 果糖含有率が四〇パーセント以上五〇パーセント未満のもの 〇・七六四 果糖含有率が五〇パーセント以上六〇パーセント未満のもの 一・〇〇〇 果糖含有率が六〇パーセント以上のもの 一・六三六