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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則
昭和四十年農林省令第四十三号
第7条
(異性化糖の規格)
法第九条第三項第一号の農林水産省令で定める規格は、果糖含有率が五十五パーセントとする。
この条文が引く先
1
引用
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律
第9条
(輸入に係る指定糖の売戻しの価格)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則
第2条
(粗糖以外の輸入に係る指定糖の買入れの価格の算出)
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