砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則昭和四十年農林省令第四十三号 第11条 前条の規定は、法第十三条第二項第一号及び第二号イの農林水産省令で定める規格の区分並びに同項第一号の規定により異性化糖平均供給価格に加減すべき額及び同項第二号イの規定により異性化糖平均供給価格に異性化糖含有率(同号イの異性化糖含有率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額に加減すべき額の算出について準用する。