砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則昭和四十年農林省令第四十三号 第17条(変更の届出) 異性化糖製造者は、第十五条の規定により届け出た前条各号に定める事項に変更があつたときは、遅滞なく、その変更に係る事項を書面で届け出なければならない。