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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則昭和四十年農林省令第四十三号

第25条(国内産糖を製造する施設の基準)

法第二十一条第一号の農林水産省令で定める基準は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 一 てん菜糖を製造する施設 原料さい断設備、糖汁浸出設備、清浄設備、濃縮設備、結晶設備及び分みつ設備を有し、かつ、一日の原料処理能力が二千五百トン以上であること。 二 甘しや糖を製造する施設 原料さい断設備、原料圧搾設備又は糖汁浸出設備、清浄設備、濃縮設備、結晶設備及び分みつ設備を有し、かつ、一日の原料処理能力が三百トン以上であること。

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なし