砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則昭和四十年農林省令第四十三号
第31条(通常年の売戻しの数量等)
法第二十四条第一項の通常年の砂糖年度を区分した期間における機構の指定糖の売戻しの数量(混合糖にあつては、当該売戻しに係る混合糖に含まれる砂糖の数量。以下この条において同じ。)は、当該期間の属する砂糖年度の前五砂糖年度のうち砂糖の価格動向等からみて異常と認められる年度を除いた年度の当該売戻しの数量(同項に規定する売戻しの価格により売り戻した数量があるときは、当該数量を控除した数量)を基礎として定めるものとする。