砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則昭和四十年農林省令第四十三号
第32条(通常年の輸入数量等を基礎として農林水産大臣が定める数量)
法第二十四条第一項の通常年の砂糖年度を区分した期間における輸入数量等(混合糖にあつては、輸入に係る混合糖に含まれる砂糖の数量等。以下この条において同じ。)を基礎として農林水産大臣が定める数量は、当該期間の属する砂糖年度の前五砂糖年度のうち砂糖の価格動向等からみて異常と認められる年度を除いた年度の当該輸入数量等(同項に規定する売戻しの価格により売り戻した数量があるときは、当該数量を控除した数量)を基礎とし、砂糖の製造事情等を勘案して定めるものとする。