砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則昭和四十年農林省令第四十三号
第39の4条(売戻しの価格の特例の場合の輸入加糖調製品の売戻しの価格の算出)
法第二十五条の二第一項第二号の農林水産省令で定める輸入加糖調製品の種類の区分は、第十七条の二各号に掲げるとおりとし、同号の規定により同号の農林水産大臣が定める額に加減すべき額の算出は、加糖調製品糖平均輸入価格に加糖調製品糖含有率を乗じて得た額に同条の農林水産大臣が定めて告示する係数を乗じて得た額から当該加糖調製品糖平均輸入価格に加糖調製品糖含有率を乗じて得た額を控除してするものとする。