交通安全施設等整備事業の推進に関する法律昭和四十一年法律第四十五号 第4条(特定交通安全施設等整備事業の実施) 都道府県公安委員会及び道路管理者は、前条第一項の規定により指定された道路について、社会資本整備重点計画法(平成十五年法律第二十号)第二条第一項に規定する社会資本整備重点計画(以下「重点計画」という。)に即して、特定交通安全施設等整備事業を実施しなければならない。