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地震保険に関する法律
昭和四十一年法律第七十三号
第9の4条
(金融庁長官への権限の委任)
内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
地震保険に関する法律施行令
第9条
(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
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