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首都圏近郊緑地保全法昭和四十一年法律第百一号

第2条(定義)

この法律で「近郊整備地帯」とは、首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二十四条第一項の規定により指定された区域をいう。 2 この法律で「近郊緑地」とは、近郊整備地帯内の緑地であつて、樹林地、水辺地若しくはその状況がこれらに類する土地が、単独で、若しくは一体となつて、又はこれらに隣接している土地が、これらと一体となつて、良好な自然の環境を形成し、かつ、相当規模の広さを有しているものをいう。

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なし