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首都圏近郊緑地保全法昭和四十一年法律第百一号

第19条(大都市の特例)

この法律の規定により、都県が処理することとされている事務(第八条第四項から第六項まで(これらの規定を第十二条において準用する場合を含む。)に規定する事務を除く。)は、指定都市においては、指定都市が処理するものとする。 この場合においては、この法律中都県に関する規定は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし