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首都圏近郊緑地保全法昭和四十一年法律第百一号

第21条(罰則)

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第六条第五項の規定に違反した者 二 第七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

この条文を準用・引用する条文 0

なし