首都圏近郊緑地保全法昭和四十一年法律第百一号 第21条(罰則) 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第六条第五項の規定に違反した者 二 第七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者