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野菜生産出荷安定法昭和四十一年法律第百三号

第6条(区域の変更)

農林水産大臣は、指定野菜の生産事情、出荷事情その他の経済事情に変動が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、必要があるときは、野菜指定産地の区域を変更することができる。 2 前項の規定による変更は、その変更後の区域が第四条第二項各号に掲げる要件のすべてを備える区域である場合でなければ、することができない。 3 第四条第四項及び第五項並びに前条の規定は、第一項の規定による変更について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし