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野菜生産出荷安定法昭和四十一年法律第百三号

第13条(業務の条件)

機構は、第十条及び前条の規定により行う業務については、指定野菜の種別又は出荷される地域を限定して、その業務を行つてはならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし