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戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法昭和四十一年法律第百九号

第9条(差押えの禁止)

特別給付金を受ける権利及び第四条第一項に規定する国債は、差し押えることができない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし