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流通業務市街地の整備に関する法律
昭和四十一年法律第百十号
第10条
(施行者)
流通業務団地造成事業は、地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が施行する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
都市計画法
第11条
(都市施設)
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