流通業務市街地の整備に関する法律昭和四十一年法律第百十号 第47の3条(権限の委任) 第三章及び第四章に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。