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流通業務市街地の整備に関する法律
昭和四十一年法律第百十号
第48条
(政令への委任)
この法律に特に定めるもののほか、この法律によりすべき公告の方法その他この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
流通業務市街地の整備に関する法律
第5条
(流通業務地区内の規制)
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