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流通業務市街地の整備に関する法律
昭和四十一年法律第百十号
第50条
第五条第一項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
流通業務市街地の整備に関する法律
第5条
(流通業務地区内の規制)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
流通業務市街地の整備に関する法律
第53条
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