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流通業務市街地の整備に関する法律昭和四十一年法律第百十号

第51条

第三十九条第四項又は第三十九条の二第二項の規定に違反して、第三十九条第三項又は第三十九条の二第一項の規定により設けられた標識を移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊した者は、二十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし