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流通業務市街地の整備に関する法律
昭和四十一年法律第百十号
第52条
第三十八条第一項の承認について虚偽の申請をした者は、五十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
1
引用
流通業務市街地の整備に関する法律
第38条
(造成敷地等に関する権利の処分の制限)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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