執行官法昭和四十一年法律第百十一号 第13条(手数料の弁済期) 執行官は、各個の事務を完了した後又はこれを続行することを要しないこととなつた後でなければ、その事務についての手数料を受けることができない。 ただし、第八条第二項に規定する場合又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。