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小型船造船業法
昭和四十一年法律第百十九号
第4条
(登録)
小型船造船業を営もうとする者は、小型船造船業の種類及び事業場ごとに、国土交通大臣の登録を受けなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
準用
小型船造船業法
第17条
(登録の取消し等)
引用
小型船造船業法
第10条
(主任技術者)
引用
小型船造船業法
第16条
(事業の休止、廃止等)
引用
小型船造船業法
第24条
(罰則)
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