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小型船造船業法
昭和四十一年法律第百十九号
第27条
第十条第二項、第十四条第三項又は第十六条第一項若しくは第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、一万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
3
引用
小型船造船業法
第10条
(主任技術者)
引用
小型船造船業法
第14条
(変更登録等)
引用
小型船造船業法
第16条
(事業の休止、廃止等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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