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入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律昭和四十一年法律第百二十六号

第24条(地方自治法の適用除外等)

この章の規定による旧慣使用林野整備については、地方自治法第二百三十七条第二項及び第二百三十八条の六第一項(同法第二百九十四条第一項においてこれらの規定によることとされる場合を含む。)の規定は、適用しない。 2 旧慣使用林野整備計画について当該市町村の議会が第二十一条第一項の議決をしたときは、当該旧慣使用林野整備計画において定められている旧慣使用林野に係る権利の設定又は移転については、更に地方自治法第九十六条第一項第六号及び第八号に掲げる事項についての同項の規定による議決(同法第二百九十五条の規定による議決を含む。)をすることを要しない。

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なし