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入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律昭和四十一年法律第百二十六号

第30条(罰則)

第二十五条第一項の規定により都道府県の職員が行なう立入り又は立木竹の伐採(同条第九項において準用する同条第一項の規定により国の職員が行なうこれらの行為を含む。)を拒み、又は妨げた者は、三万円以下の罰金に処する。

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なし