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古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法昭和四十一年法律第一号

第21条(罰則)

第九条第六項前段の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。