古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法昭和四十一年法律第一号 第22条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金に処する。 一 第九条第一項の規定に違反したとき。 二 第九条第五項の規定により許可に付せられた条件に違反したとき。