古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法昭和四十一年法律第一号 第23条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一万円以下の罰金に処する。 一 第六条第二項の規定により設置した標識を移動し、汚損し、又は破壊したとき。 二 第十九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 三 第十九条第二項の規定による立入調査又は立入検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。