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製菓衛生師法
昭和四十一年法律第百十五号
第6条
(絶対的欠格事由)
第八条第二号の規定により免許の取消処分を受けた後一年を経過しない者には、免許を与えない。
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1
引用
製菓衛生師法
第8条
(免許の取消し)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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